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土屋先生の噛めるはな歯(し) vol.87
Q:前回(6月9日号)に続き、小児期に歯を失い、インプラント治療を開始するまでの歯の欠損部に対する治療法について。
A:骨格が発育し、歯が完全に生えそろうまでは、顎骨の成長を抑制する可能性のあるブリッジやインプラントなどの治療は適応できません。
審美的な回復が必要な前歯を失ったとき、両隣の歯に負担を掛けないように設計された入れ歯を装着する場合や、プラスチックで作られた歯を両隣の歯に接着剤で付けることがあります。審美的に問題ない奥歯などには欠損部の両隣の歯が移動しないようにするための装置を付けることも。ただし、これらの治療は定期的な調整が必要です。
また、歯冠(歯茎から出ている部分)のみ失われ、歯根が残せる場合は、歯根の治療後、土台を立てて、かぶせ物をすることがあります。
いずれの場合も、歯の受傷状態により治療方法が異なります。まずは、かかりつけの歯科医院に相談してみてください。
【この記事の問い合わせ】
土屋歯科医院 御船町1-12-6
TEL:084(931)5701
※このコラムは、私たちの大切な歯について、土屋歯科医院理事長・土屋浩昭先生に伺っています。毎月2回掲載。
(「リビングふくやま」2012年6月23日号掲載)
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